お知らせ


令和6年4月30日
経営セミナー「6月開始!定額減税の実務とポイント」の開催について

 令和6年度税制改正に伴い、令和66月より、定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されます。
商工会では、経営者や給与事務担当者等を対象に、下記日程にて「定額減税に係る実務とポイント」についてセミナーを開催します。
 税理士を講師に招き、制度の概要や必要な事務処理など、実務をする上で知っておくべきポイント等について説明いただきます。
 ご興味のある方は、是非お申込み下さい。
○開催日時:令和6年5月23日(木)午後3時より
○開催場所:南さつま市商工会大浦支所(南さつま市大浦町7474-1
○講  師:税理士 酒匂 健寿 氏
○受 講 料:無料
○申込方法:下記お問合せ先にお電話いただくか、添付の申込書に記入の上ファックスにて商工会まで送付ください。

 ※お問合せ先
  南さつま市商工会金峰本所 TEL0993-77-0097
  定額減税セミナーチラシ.pdf (0.12MB)


令和6年4月3日
令和5年度経営発達支援事業の評価について

 令和5年度経営発達支援事業について、事業評価委員会の評価結果を公表します。
 令和5年度経営発達支援事業評価報告書
 令和5年度経営発達支援事業報告書

令和6年4月3日
令和5年度地域経済動向調査報告について

 経営発達支援計画に基づき、令和5年度に会員事業所を対象として実施しましたアンケート調査の集計結果を公表します。アンケート調査にご協力いただきました会員事業所には、改めて感謝申し上げます。

令和5年度地域経済動向調査報告書


令和6年3月28日更新
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が3か月延長されました。
 なお、資金使途については、引き続き借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)となります。

 <変更前>令和6年3月31日  < 変更後>令和6年6月30日

 セーフティネット保証4号の概要(PDF)


令和6年2月19日更新
「伴走支援型借換支援資金」について

 県中小企業融資制度において,ゼロゼロ融資の返済が本格化する現状を踏まえ、借換需要や新たな資金需要に対応した「伴走支援型借換支援資金」を創設しています。金融機関による伴走支援と経営指標の向上目標を設定した経営行動計画書の作成が必要となります。
※既に借り入れている資金が借換え可能かどうかについては、金融機関又は保証機関へお尋ねください。
 伴走支援型借換支援資金(PDF)

令和6年1月31日更新
適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

 令和5年10月1日から複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。
 適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書(インボイス)の保存等が必要となり、取引先(買手)から適格請求書(インボイス)の交付を求められることがあります。
 適格請求書を交付できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
 また、課税事業者でなければ登録を受けることはできません

 知覧税務署
での2月及び3月の説明会開催は未定ですので、

 ① インボイス制度の概要について確認したい場合
   インボイスコールセンターまでお問い合わせください。
   【専用ダイヤル】 0120-205-553(無料)
   【受付時間】 9時~17
 ② 登録要否について相談等を希望する場合
   知覧税務署(0993-83-2411)までお問い合わせください。
   自動音声案内に従い「2」を選択してください。

 詳しくは、国税庁ホームページの特集インボイス制度のページをご覧ください。
 インボイス制度に係る支援措置(PDF
 
免税事業者向けリーフレット(PDF)


令和6年1月15日更新
鹿児島県の最低賃金について

 鹿児島県の最低賃金が令和5年10月6日から897円(44円の増)に引き上げられました。
 また、自動車(新車)小売業は、令和5年12月24日から945円(43円の増)となっています。

 なお、最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
 鹿児島県の最低賃金(PDF
 最低賃金引き上げに伴う支援を強化しています(PDF


令和5年12月14日更新
(電子帳簿等保存制度)電子取引データの保存について

  改正電子帳簿保存法により申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている者は、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データ(メールの添付ファイル等)をやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を令和6年1月1日から改ざん防止措置及び検索機能の確保という要件にしたがって保存をしなければなりません。、
 なお、令和5年12月31日までにやり取りした電子取引データは保存期間が満了するまで、そのプリントアウトした書面を保存し続け、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題ありません。
電子取引データの保存方法をご確認ください(PDF

システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法(PDF)
電子帳簿保存法のポイント(PDF)

「電子帳簿等保存制度」とは
 電子帳簿等保存制度とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度をいい、3つの制度に区分されています。
① 電子帳簿等保存【希望者のみ】
 ご自身で最初から一貫してパソコン等で作成している帳簿や国税関係書類は、プリントアウトして保存するのではなく、電子データのまま保存ができます。例えば、会計ソフトで作成している仕訳帳やパソコンで作成した請求書の控え等が対象です。
 さらに、一定の範囲の帳簿を「優良な電子帳簿」の要件を満たして電子データで保存している場合には、後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明しても過少申告加算税が5%軽減される措置があります(あらかじめ届出書を提出している必要があります。)。
② スキャナ保存【希望者のみ】
 決算関係書類を除く国税関係書類(取引先から受領した紙の領収書・請求書等)は、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。
③ 電子取引データ保存【法人・個人事業者は対応が必要です】
 申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている者は、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。
※ 記録の改ざんなどを防するため、①〜③の保存を行うためには一定のルールに従う必要があります
  電子帳簿等保存制度の詳細については国税庁ホームページでご確認ください。


令和5年11月15日
「年収の壁・支援強化パッケージ」について

  10月から最低賃金が上がり、賃上げにより社会保険料の負担が生じる方々が、収入を基準内に収めるために労働時間を調整し、人手不足を招くことが予想されます。

厚生労働省では、いわゆる「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援しています。

○「年収の壁」とは
 会社員の配偶者などで、パートやアルバイトをされている方は、年収106万円や130万円など 一定以上の収入になると、社会保険料を支払う必要が発生します。
 そのため、手取り収入が減ることを避けるため、働きたいのに一定の水準以上は働くことを控える、それが「年収の壁」と言われるものです。

○「年収の壁・支援強化パッケージ」とは
 ①「106 万円の壁」対応
 パート・アルバイトで働く方の厚生年金や健康保険の加入に併せて、手取り収入を減らさない取組() を実施する企業に対し、労働者1人当たり最大50万円の支援をします 。
(※)・社会保険適用促進手当を支給
     (社会保険料の算定対象外)
   ・賃上げによる基本給の増額
   ・所定労働時間の延長
 キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)(PDF
 ②「130 万円の壁」対応
 パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みを作ります 。
 130万円の壁」でお困りの皆さまへ(PDF

 なお、詳細については厚生労働省のホームページでご確認ください。


令和5年7月12日
両立支援等助成金について

 職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のため、以下の取組を支援します。

1.男性の育児休業取得を促進 → 出生時両立支援コース
                            (子育てパパ支援助成金)

2.仕事と介護の両立支援 → 介護離職防止支援コース
3.仕事と育児の両立支援 → 育児休業等支援コース
 詳細は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
 また、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース、不妊治療両立支援コースについても厚生労働省のホームページをご参照ください。
 
2023年度両立支援等助成金のご案内(PDF


令和5年6月28日
雇用関係助成金ポータルについて

 雇用関係助成金について雇用関係助成金ポータルからの電申請が可能となりました。令和5年4月からキャリアアップ助成金正社員化コース及びトライアル雇用助成金一般トライアルコースについて開始され、令和5年6月26日から他の助成金コースについても開始されました。

 なお、特定求職者雇用開発助成金、雇用調整助成金及び産業雇用安定助成金については既存の電子申請システム(e-Gov等)での申請となります。
 雇用関係助成金の詳細については、厚生労働省のホームページでご確認ください。
 雇用関係助成金ポータルリーフレット(PDF


令和5年3月9日更新
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げについて

 令和5年4月1日から中小企業においても月60時間を超えた時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。(大企業においては平成22年4月から適用)

1か月の時間外労働
(1日8時間・1週40時間を超える労働時間)
令和5年3月31日まで 令和5年4月1日から
60時間以下 60時間超 60時間以下 60時間超
大企業 25% 50% 25% 50%
中小企業 25% 25% 25% 50%


 リーフレット(厚生労働省).PDF


令和5年2月20日
70歳までの就業機会確保について

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正が令和3年4月1日から施行され、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう70歳までの就業機会の確保について、事業主は次のいずれかの措置を講ずるよう努める(努力義務)こととされています。
 (1)70歳までの定年の引上げ
 (2)定年制の廃止
 (3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
    (特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)

 (4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
 (5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
    a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

    b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

 詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
 パンフレット(簡易版):高年齢者雇用安定法改正の概要(PDF


令和5年2月9日
【厚生労働省】賃金引上げ特設ページを開設

 賃金引上げ特設ページが開設されました。この特設ページには、賃金引き上げを実施した企業の取り組み事例や、各地域における平均的な賃金額がわかる検索機能など、賃金引き上げのために参考となる情報が掲載されています。


令和4年4月1日
事業継続力強化支援計画について

 南さつま市商工会、南さつま商工会議所及び南さつま市で共同作成した事業継続力強化支援計画が商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第5条第1項の規定に基づき認定されましたので、公表いたします。

今後、計画に基づき事業者のBCP作成支援等に取り組んでまいります。
計画の概要.pdf
事業継続力強化支援計画.pdf


令和4年3月7日
特別相談窓口(原油価格上昇)の拡充について

 今般のウクライナ情勢の変化の影響によって中小企業者の経営が厳しくなることが予想されることから、商工会に設置している「原油価格上昇に関する特別相談窓口」を「ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口」に拡充することになりました。

ウクライナ情勢や原油価格高騰などにより、厳しい状況に直面する事業者に対する資金繰り支援として、日本政策金融公庫等が実施するセーフティネット貸付の要件が緩和されています。
日本政策金融公庫経営環境変化対応資金(セーフティネット資金)


令和2年5月20日
全国連販売支援情報サイト「ニッポン全国お取り寄せ掲示板」開設に伴う掲載企業の募集について

 全国商工会連合会では、今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売上減少、過剰在庫などの問題を抱えた会員事業者の販路及び収益の確保を目的に「ニッポン全国お取り寄せ掲示板」を開設することになりました。
 掲載希望の会員事業者は、下記URLより申し込んでください。
1 販売支援情報サイト「ニッポン全国お取り寄せ掲示板」
  URL https://r.goope.jp/keijiban/
2 掲載申込方法
  販売支援情報サイト掲載申込マニュアル
3 その他留意事項
 ①掲載料 無料
 ②掲載品目 1企業 1登録
 (入力画面では「代表商品」としております。スペースに入る限り入力可能ですが、1企業、1登録を想定。)
 ③申込期限 随時。ただし、今後の状況により期限を設ける可能性あり。
※本サイトはECサイトではありませんので、直接注文はできません。


令和2年3月12日
新型コロナウイルスに係る特別相談窓口を設置

  新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、観光客やスポーツ合宿等の減少、不要不急の外出自粛の要請により宿泊業、飲食業、サービス業などの予約キャンセルにより売上減少の影響が出ています。
  商工会では、中小企業、小規模事業者の相談窓口を設置し、商工業者の皆様のご相談を受けていますので、お気軽にご相談ください。