金融のご相談

 南さつま市商工会では、皆様の経営をより安定・向上させるために、様々な金融に関する相談や斡旋を行っています。

 運転資金や設備資金に各種制度資金をご紹介します。

 ここにご紹介している融資制度は一部です。また金利等は変動しますので、詳しくは最寄りの南さつま市商工会金峰本所・支所までお問い合わせください。

主な融資制度

 運転資金(仕入・手形・未払金決済等)・設備資金等の調達は、固定金利で低利率の各種制度資金をご活用ください。

日本政策金融公庫

  • 全額政府出資の政府系金融機関です。
  • 国民生活事業、農林水産事業、中小企業事業の3事業がそれぞれ連携し、幅広いサービスが受けられます。
  • 国民生活事業では、小企業や創業企業のへの事業資金の他にも「教育資金の融資」や「恩給や共済年金などを担保とする融資」などもあります。
一般貸付 
4,800万円以内
5年以内(据置期間1年以内)
特に必要な場合は7年以内)
10年以内(据置期間2年以内)
ご融資に際しての保証人、担保(不動産・有価証券等)などにつきましては、お客様のご要望を伺いながらご相談させていただきます。
  • 決算書・申告書2期分(法人で決算後6カ月を超える場合は試算表も必要です)、見積書(設備資金の場合のみ)
  • 新規開業の場合は事業計画書が必要です。
2,000万円以内
7年以内(据置期間1年以内) 10年以内(据置期間2年以内)
不 要
  • 従業員数は小売業・卸売・サービス業で5人以下
    製造業・その他の業種で20人以下であること
  • 事業に係る税金は全て完納してあること
  • 同一地区内で1年以上事業を営んでいること
  • 商工会の実施する経営指導を受けていること
  
  • 決算書・確定申告書2期分
  • 所得税、事業税、住民税の領収書またな納税証明書
  • 決算書・確定申告書2期分(決算後6ケ月以上経過の場合は最近の試算表も必要です)
  • 法人税、事業税、法人住民税の領収書または納税証明書
  • 初めてご利用いただく時は会社の登記簿謄本が必用です
その他、設備資金の申し込みについては見積書、カタログのコピーが必要です)。また、不動産を所有している場合は「不動産登記事項要約書」「固定資産名寄台帳の写し」が必用です。(個人・法人不問)

鹿児島県 県中小企業融資制度

 
5,000万円以内 7,000万円以内
7年以内(据置期間1年以内) 15年以内(据置期間1年以内)
原 則 不 要
  • 中小企業者であること
  • 納期の到来している県民税・市税を完納していること
  • 県内において、原則として県信用保証協会の保証対象業種である事業を営んでいること
  • 許認可が必要な業種は、その許認可を受けていること
  
  • 決算書・確定申告書2期分
  • 所得税、事業税、住民税の領収書または納税証明書
  • 保証協会の保証が必用
  • 決算書・確定申告書2期分(決算後6ケ月以上経過の場合は最近の試算表)
  • 法人税、事業税、法人住民税の領収書または納税証明書
  • 会社の登記簿謄本
  • 見積書
  • 保証協会の保証が必用

下のリンクから最新のリーフレットを鹿児島県より直接入手できます。

リーフレット「中小企業者のための鹿児島県融資制度のご案内」

南さつま市信用保証制度

 
600万円以内
経営資金
7年以内(据置期間6ケ月以内)
原則不要
  • 中小企業者であること
  • 納期の到来している市税を完納していること
  • 市内に住所を有し、原則として同一業種(県信用保証協会の保証対象業種に限る)の事業を6月以上営んでいること
  • 保証協会の保証が必用
  • 決算書・申告書2期分(法人で決算後6ケ月を超える場合は試算表も必要です)、見積書(設備資金の場合のみ)

南さつま市商工振興資金利子補給補助金制度

  1. この制度は、商工業者の経営の安定を図るため、以下に掲げる制度資金の借入者に対して南さつま市が利子補給補助金を交付いたします。
    補助の対象となる制度資金は以下のいずれにも該当しなければなりません。

    (1)事業経営に必要な運転資金又は設備資金として借り入れたものであること。

    (2)県信用保証協会の保証を受けた県中小企業融資制度資金、日本政策金融公庫制度資金、商工貯蓄共済融資制度であること。

    (3)この要綱の規定に基づき補助金の交付を受けたことがない制度資金であること。

  2. 補助の対象者は上記(1)~(3)を満たし、次の各号のいずれにも該当しなければなりません。

    (1)営業所の所在地が市内であり、現に事業を営む中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者

    (2)市税の滞納がない者

    (3)南さつま商工会議所又は南さつま市商工会の会員であること。

  3. 補助金の額は、返済のために実際に支払った利息(12回目の支払分までの利息に限る。)の総額(借換えの場合にあっては、補助対象借入額を借入金額で除して得た割合を対象利息に乗じて得た額)から100円未満の端数を切り捨てた額となります。ただし、次の額を限度とします。

    (1)借入期間が3年以上の場合 50万円

    (2)借入期間が3年未満の場合 25

  4. 補助金の交付を受けようとする者は、融資実行日から起算して3か月以内に南さつま市商工振興資金利子補給補助金事前届出書に次の書類を添えて、商工会議所又は商工会を通じて市長に提出しなければなりません。

    (1)制度資金を貸し付けた融資機関が発行した返済予定表の写し

    (2)その他市長が必要と認める書類

  5. 届出書を提出した者は、対象利息の支払が終了し補助金の交付を受けようとするときは、対象利息を最後に支払った日から起算して3か月以内に、南さつま市商工振興資金利子補給補助金交付申請書に次の書類を添えて、商工会議所又は商工会を通じて市長に提出します。

    (1)支払利息額証明願兼証明書

    (2)その他市長が必要と認める書類

※詳細につきましては、商工会窓口または電話にてお問い合わせください。

下のリンクから「南さつま市ホームページ」でも確認できます

南さつま市の商工振興資金制度のご案内